親の借地に子が家を建てたとき
親の土地に子が家を建てたときと同様に、親の借地を子が使用貸借して家を建てたときは、贈与税がかかりません。但し、土地と借地とでは幾つか異なる点がありますので注意が必要です。
親の借地権を子が無償で使用した場合、借地権の使用貸借となります。借地権の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われるため、子に贈与税が課税されることはありませんが、そのためには「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を税務署に提出しなければなりません。この確認書は、「借地権を使用する子」と「借地人である親」と「地主」の3人が連名で、その借地権を使用貸借で又借りしていることを確認するものです。確認書の用紙は税務署または国税庁ホームページから入手しましょう。
この使用貸借されている借地権は、親から子が相続する際に相続税の対象となります。相続時のこの借地権の価額は、他人に賃貸している借地権ではなく、自分で使用している借地権の評価額となります。
なお、借地権の貸借が使用貸借に該当しない場合には、実態に応じ、借地権または転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります。
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